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神奈川県鎌倉市(最寄駅は大船)在住の行政書士の日記


by o-yasumaru
行政書士って、ご存じですか?

行政書士は、会社設立・会計記帳・許認可(営業許可など)・助成金や補助金申請

遺言書作成・相続手続き・各種契約書・届出などの相談から作成までサポートする、

国家資格を持った身近な法律事務の専門家です。

特に、私は、元は文部科学省職員でして、多年にわたり補助金制度に携わってきま

したので、補助金申請から、実績報告、額の確定と最後まで、フルサポートさせてい

ただきます。


「こういうことは、どこに聞くのがいいのかわからないな~。」という場合も、

まずは当事務所へご相談ください。

ホームページをリニューアルしました。

Webマガジン「B-plus」にて、インタビューが掲載されました。

会社設立、会計記帳、補助金申請、遺言書、相続、まずは相談してください。大森行政書士事務所_f0154245_17484110.jpg

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# by o-yasumaru | 2011-03-30 11:25
今日は、また暑さがぶり返してきましたね~。

参りますね~。でも、うちのミニトマトは元気に育っています。

強い子だ、ミニトマト(笑)

さて、今回は「設立したら、まだまだあります。」です。

なんだか、また面倒なことの予告のようなキーワードですね。

今までお話してきたようなことを考え、クリアしながら、様々な書類を収集したり、

作成して、やっと設立の登記になります。

設立の登記を完了すると、ほっと一息、、、。(注)登記は、司法書士さんのお仕事です。

でも、その後にまだまだやらねばならないことがあります。

事業主となると、様々な責任や義務が発生してきます。

その一つとして、「税金」ですね。

会社には、法人税、消費税、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)、事業税が

課せられます。

その届け出を税務署にしないといけません。

これらの届け出は、所轄の税務署に一緒に提出すれば、県税事務所や市役所などには、

伝達されます。

さて、やっとこれで、本来事業に専念できるぞーと思い行きや、、、。

まだあるんですね、、、。

もう一つは、社会保険の届け出です。

これは、健康保険や厚生年金で、社会保険事務所に届けることになります。

そして、まだまだ、、、。

今度は労働保険です。

これは、従業員が怪我をしたときに補償する労働災害補償保険(労災保険)と

従業員が失業したときに失業給付が受けられる雇用保険です。

そして、労災保険は労働基準監督署に届け出し、雇用保険は、ハローワークに

届け出るわけです。

これで、届け出は完了です。

事業主になるということは、従業員の生活も担うわけですから、非常に大変な

立場です。

でも、一方で、大変やりがいのある立場でもありますね。

これらの手続きや、届け出をきちんと済ませて、さあ、いざゆかん。です。

というわけで、今回で、「会社設立」について、ざくっとしたお話は終了です。

次のシリーズは、会社の運営に役立つ情報として、補助金関係を予定しております。

ちょっと、ブログアップまで日にちが開いてしまうかも知れませんが、

乞うご期待ください。

Webマガジン「B-plus」にて、インタビューが掲載されました。

《誰かに聞いてみる》会社設立をざくっとお話 最終回_f0154245_17484110.jpg

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# by o-yasumaru | 2010-08-22 00:11
少し涼しくなったような気がしますね。

ちょっと、曇りだからなんでしょうが、、、。

もうしばらく、油断はなりませんね。

さて、今回は「赤字の繰越」です。

これも株式会社設立のメリットだと思います。

この赤字の繰越は、個人事業主でも法人でも、青色申告をすれば、

「赤字が出た場合に、繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できる。」

というものです。

例えば、設立初年度は、赤字100万円だったとします。

そして、翌年度は、努力が実って50万円の黒字となったとします。

この場合に、初年度の赤字100万円と翌年度の黒字50万円を相殺し、

その結果、翌年度は赤字が50万円ということになります。

ということは、翌年度は単年度で見ると50万円の黒字でこれが課税所得

になるのですが、初年度から通算で見ると依然として赤字なので、

税金はかからないのです。

そして、この翌年度の赤字50万円は、さらにその翌年度にも繰り越せる。

ということです。

さてさて、ここまでですと、個人事業も法人も変わりないようですが、

繰り越せる期間が、個人事業と法人では違ってきます。

個人事業は、3年間。法人は7年間なのです。

以上でお分かりのように、法人の方がこの点でメリットだと言えるのです。

これを「欠損金の繰越控除」と言います。

では、今回はこの辺で。

Webマガジン「B-plus」にて、インタビューが掲載されました。

《誰かに聞いてみる》会社設立をざくっとお話⑤_f0154245_17484110.jpg

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# by o-yasumaru | 2010-08-21 00:24
お立ちよりありがとうございます。

今日は、紫微斗数鑑定(しびとすうかんてい)といって、生年月日時間をもって人生を

鑑定してもらいました~。

結果については、もちろん内緒です。でも、当たってる。ふふふ。

さて、今回は、会社設立のメリットについてのお話です。

個人事業として開業し、事業の規模が大きくなったら

会社(法人)として設立する方もたくさんいらっしゃいます。

ここで気になるのが、会社を設立すると個人事業よりもメリット

があるの?ということですね。

まず、取引先に対しての信用度が高くなるのはなんとなくわかる

気がしますよね。

他にはどういうことがあるのでしょうか?

一つは、税金が安くなることがあるんです。

個人事業でも法人でも所得に対して、当然ながら税金がかかります。

個人事業による儲けには、事業所得としての所得税がかかり、

法人の儲けに対しては、法人税がかかります。

これらは、それぞれ所得金額に対して税率をかけて算出されます。

その税率が、個人事業と法人では違ってくるのです。

個人事業では、所得金額が1,000円~194万9,000円までは5%

195万円~329万9,000円までは10%、330万円~694万9,000円までは20%

695万円~899万9,000円までは23%、900万円~1,799万9,000円までは33%

一番上は、1,800万円以上は40%と6段階の設定があります。

一方、法人では、所得金額が800万円以下は22%、800万円超は30%と2段階の

設定があります。(ただし、資本金1億円超の法人は、すべて30%)

これを見ると、所得金額が低いときは、個人事業の方が税率は低いのですが、

695万円以上になってくると、個人事業は23%で法人は800万円以下の22%と

逆転します。

所得が多くなってくると法人の方が税金面で有利となるのです。

ですので、規模が大きくなってくると法人にするというのも納得です。

では、また。

Webマガジン「B-plus」にて、インタビューが掲載されました。

《誰かに聞いてみる》会社設立をざくっとお話④_f0154245_17484110.jpg

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# by o-yasumaru | 2010-08-19 23:39
今日は、座った姿勢が悪かったのか、腰が痛いです(苦笑)

さてさて、今回のざくっとお話は「資本金と消費税」です。

資本金は、1円でもOKという話は、以前登場しましたが、

資本金によって、何かが変わるの?という疑問をお持ちの方も

いらっしゃると思います。

ここでは、消費税についてお話します。

我々は、商品や役務提供の対価を払ったりする場合、消費税を

払ってますね。

個人消費者はこれで終了ですが、事業をやっていると、お客さんから

預かった消費税(課税売上分の消費税)から、仕入先などに支払った

消費税(課税仕入分の消費税)を差し引いて、預かった消費税が残って

いれば、それを納付する必要があります。

しかし、事業を始めたばかりの場合は、消費税の納付が免除されることが

あります。

詳細は消費税法を参照いただくとして、ざくっと言ってしまうと、

設立時の資本金が1千万円未満だと設立から2期の消費税は免除されます。

(資本金が1千万円だと免除はされません。)

では、3期目以降はどうなのかというと、売上が1千万円を超える場合は納税、

1千万円以下は免税となります。

消費税を考えると、資本金は1千万円未満にしておくのも手かと思いますね。

ただし、設立初年度に多額の設備投資などを行う場合などは、消費税還付も

考えられますので、課税事業者を選択する方がよい場合もあります。

その他、輸出業なども還付の可能性がありますね。

この場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に届け出る

必要があります。

このあたりも、専門家と相談しながら、よく考えて戦略的に進めたいですね。

では、また。

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《誰かに聞いてみる》会社設立をざくっとお話③_f0154245_17484110.jpg

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# by o-yasumaru | 2010-08-18 23:29